2021-04-06 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
昨年、令和二年の訓練時におきましても、九州防衛局はこうした取組を誠実に実施をし、米側としても、日米合同委員会などにおける累次の協議の際に、地元の懸念は理解しているとしつつ、厳しい安全保障環境の中、即応性を維持するといった訓練目的を達成するための二十一時までの夜間演習、これは真っ暗な中で撃つ練習をするということでありますが、これは必要不可欠であるという旨を述べております。
昨年、令和二年の訓練時におきましても、九州防衛局はこうした取組を誠実に実施をし、米側としても、日米合同委員会などにおける累次の協議の際に、地元の懸念は理解しているとしつつ、厳しい安全保障環境の中、即応性を維持するといった訓練目的を達成するための二十一時までの夜間演習、これは真っ暗な中で撃つ練習をするということでありますが、これは必要不可欠であるという旨を述べております。
鳥獣被害対策に対する自衛隊の支援にはいろいろなケースがあり得ますが、いずれにいたしましても、地方自治体などからの個別具体的な要請について、自衛隊の任務遂行に支障を生じない範囲であるか、教育訓練目的に適合するか、自衛隊の能力によって対応できるかといいましたもろもろの要素を勘案して、支援の可否あるいは支援の具体的内容を判断するということになります。
その上で、在日米軍からは、二〇一六年以降、泡消火剤を訓練目的で使用していないとの説明を受けているところでございまして、今般、改めて米側に確認をしたところ、御指摘の訓練についても同様に使用していないとの回答を得ているところでございます。
他方、先ほども申し上げましたところではございますが、平成二十八年七月、米側からは、嘉手納飛行場の消防車はPFOSを含む水成膜泡消火剤を使用していないこと、PFOSを含む水成膜泡消火薬剤は試験目的や訓練目的でも使用されていないこと、PFOSを含む消火システムが稼働している施設が一つ残っていることといったような回答は得ているところでございます。
御指摘いただきましたPFOSに関係しまして、平成二十八年七月、米側から提出された文書によりますと、嘉手納飛行場の消防車はPFOSを含む水成膜泡消火薬剤を使用していないこと、二点目といたしまして、PFOSを含む水成膜泡消火薬剤は試験目的や訓練目的でも使用されていないこと、他方で、三点目になりますが、PFOSを含む消火システムが稼働している施設が一つ残っているということなどの回答を得ているところでございます
確かに、今、外務大臣がおっしゃったように、安保条約は、第三国の軍隊や兵士が国内の米軍基地を訓練目的で使用することを禁じている答弁は、一九七一年十二月、当時の福田赳夫外務大臣が、第三国人に対して提供するものではないと、米軍以外が米軍施設で訓練することを禁じる答弁をした。
○稲田国務大臣 御指摘の英国海兵隊将校について申し上げますと、米海兵隊の訓練目的は、あくまで、米軍みずからが施設・区域を使用し、日米安保条約目的の達成のための米軍の活動の一環として行われたものと承知をしており、また、当該英国軍人は米軍の指揮命令のもとで米軍の一員としてかかる活動に参加したものであって、英国軍または英国軍人みずからが訓練の目的のために施設・区域を使用したものではないと承知をいたしております
具体的には、訓練目的に合致し、民業を圧迫しない、これは現地にもそういう業者の方がおられますから、などの要件を満たす場合に限り、委託者による一定の費用負担の下で自衛隊は土木工事などを実施することが可能でありますが、いずれにせよ、自衛隊による被災住宅の解体や道路整備、敷地造成などの実施については、被災自治体から具体的な申出をいただければ、自衛隊法に基づいて実施の可否を検討してまいりたいと思います。
したがって、CV22オスプレイが横田基地から在沖米軍基地に訓練目的で飛来するのは明々白々である。これでは、沖縄の基地負担は、軽減どころか、むしろ強化されたあげく、首都圏へ危険と負担が分散拡大されるものであり、強く批判せざるを得ません。
続きまして、教育に関してでございますが、少年院における資格取得などの教育訓練目的のプログラム、それから刑務所におけるそれらとでは、実際、どういう人が適用対象となるかということで、どういう違いがあるかを御答弁ください。
米国本土において人口密集地の上空を米軍機が訓練目的で飛行することがあるか否かについては、詳細については外務省として承知をしてはおりません。低空飛行訓練に関していえば、これを人口密集地の上空で行うことがあるとは承知しておりません。
例えばグアムに関して言えば、日米同盟も、日本がアメリカに基地を貸すばかりではおもしろくありませんので、突拍子もない話かもしれませんが、私は、何か協定を結んで、グアムに訓練目的の基地を借りたらどうだろうかと思ったりいたします。もしそれがいろいろな理由で難しいとしましても、そのくらいの気持ちで、グアムの施設を訓練に使わせてもらうような提案をしたらどうでしょうか。
一つは、日米同盟といいますと、安保条約上、日本がアメリカに基地を貸すわけでありますが、私は、貸すばっかりでは面白くないところもありますので、突拍子もない話かもしれませんが、何か協定を結んでグアムに訓練目的の基地を借りたらどうだろうかと思っております。まあそれが現実には難しいとしましても、そのくらいの気持ちでグアムの基地施設を訓練に使わせてもらえばよいのではないかと考えます。
最後に、先生、もうちょっと船舶については考えるようにということでございますが、ほかの訓練目的の船をたまたま北方四島の方に行っていただくという形を取って無償で提供していただいているものですから、非常な制約はございますが、墓参というのは非常に人道上の重要な問題でございますので、できるだけ余り大き過ぎないような船というようなことも考えましてお願いをしてまいりたいというふうに考えております。
二日の段階でアメリカは、御案内のとおり、訓練目的と称して、B2ステルス爆撃機三機、さらにまたB52爆撃機三機をグアム島に急派した。もちろん、訓練目的という名のもとに送ったわけですけれども、明らかにこれは北朝鮮の弾道ミサイル発射についての牽制ですよ。そういうふうに受け取っていい。 では、日本の場合は一体何をやっているのか。
それで、訓練目的だ、こういう理由をつけて出た。もちろん、自衛隊のいろいろな行動につきましてある程度の制約が必要だということは、それは私もよくわかります。しかし、常識的に考えて、こういう事態のときに出るのが当たり前、動くのが当たり前。しかも、そのときにわざわざエクスキューズをして、武装していなかったと言って説明しているのですね。私は、これは非常に残念なことだ。
○国務大臣(池田行彦君) まず第一点、沖縄の海兵隊は訓練目的ではないかという御趣旨の御質問かと思いますけれども、私はそうではないと承知しております。委員特に御承知だと存じますけれども、海兵隊という兵士はそもそも全体として非常に年齢が若うございます。そして、米国の場合は基本的に申しますと大きな海兵隊の分団といいましょうかグループが三つありまして、その中の一つが沖縄にございます。
○矢田部理君 私の方から質問しますが、平時における米軍への支援であっても、アメリカ軍が訓練目的で軍事的示威行動を行ったというような場合にはやっぱり憲法上の武力による威嚇に当たる、憲法九条に抵触する可能性が強いというふうに見られるわけですが、目的によっては共同訓練だからといってできないんじゃないですか。
日本国民を守る、日本の国土を保全するなどというものではない訓練目的を持って動いているわけですから、そういう意味で、これはもう深刻な問題として考えていただかなければならぬと思います。結局、敵地に乗り込むときの作戦訓練をやっているわけですよ。だから、日本を他国の軍事的な侵略から守るというものではないのです。私は、そう思っています。
○玉沢国務大臣 自衛隊法第百条に規定しております土木工事の実施範囲は、あくまでもその実施内容が自衛隊の訓練目的に適合するということが必要でございます。この規定に基づきましで、防衛庁は従来より地方公共団体等の長から申し出のあったグラウンド、公園用地等の整地、道路造成等の土木工事について実施してきているところでございます。
、こういうことで、長官の命を受けていわゆるペルシャ湾にまで出かけていく、かようなことになるわけでございますが、同時に、この問題に関しましては、先ほどもお答えございましたように、いわば訓練目的以外で海外に出てまいりますというふうなこと、あるいはそういうふうなことについての、言ってみれば初めてのことでございますし、そういう意味で安全保障会議設置法の二条一項五号「その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する
百条も検討したけれども、これは御承知のとおり、訓練目的ですかで委託を受けて自衛隊が行動するという規定ですが、これであると、まあ法的にも難しいけれども、範囲が広がり過ぎはしないだろうかということが懸念された。百条を適用いたしますと、自衛隊の行動範囲がどんどん広がってしまうというおそれがある。このことで総理みずからが百条はだめだというふうに決断されたと聞いております。